障がい者相談支援センター サンハウスでは指定特定相談支援事業を行っています。
指定特定相談支援事業とは、希望する生活を送れるようにするために、総合的かつ効率的に福祉サービス等が提供されるよう、利用計画を作成するものです。
サービス利用計画は、利用者のご自宅や利用施設などを訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で作成しています。
当事業所で行う指定特定相談支援の内容
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
基本相談支援 | 利用者が日常生活、社会生活を営めるよう、面接等を通して利用者の心身状況と、その置かれている環境等を把握し、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育などのサービス(以下、「福祉サービス等」という)情報を提供します。 |
サービス利用支援 | 福祉サービス等の情報提供を行った後、総合的かつ効果的にサービスが提供されるように配慮した上で、サービス利用計画作成に向け、利用計画案の作成後、サービス提供機関との連絡調整、手続きの援助などの支援を行います。 |
継続サービス 利用支援 |
既に受けている福祉サービス・福祉サービス利用計画について、利用者が継続して適切な福祉サービス等を利用できるよう、サービス担当者会議を開催するなどして見直しを行います。また、見直した結果サービス利用計画に変更の必要があるときには、関係機関との連絡調整や手続きの援助などの支援を行います。 |
ご入居について
- 1. ご自宅や施設等を訪問して面談を行い、利用者や家族の希望、生活環境などから、解決すべき課題について話し合います。
- 2. サービス利用計画を作成する時は、サービスの種類や利用方法について分かりやすく説明します。また、日常生活を支援するために、継続的・計画的に適切な福祉サービスを利用できるよう、利用者や家族と一緒に相談しながら行います。
- 3. 希望や目標を記したサービス利用計画の案を作成します。
- 4. サービス担当者会議を開き、利用をご希望される福祉サービス担当者の意見を聞きます。
- 5. もらった意見について利用者や家族に説明し、サービス利用計画を完成します。完成したサービス利用計画は、利用者自身や家族、サービス担当者、住んでいる市町村にその写しを提出します。
- 6. サービスを利用し始めた後、感想や希望、実施状況を確認するために、定期的に振り返りを行います。その時の記録は、住んでいる市町村にその写しを提出します。また、必要に応じてサービス担当者や市町村等と連絡調整をします。
- 7. サービス利用計画を変更したい時は、サービス担当者会議を開くなどして、サービス利用計画変更の必要性を一緒に考えます。
サービス利用に対する負担額
- 1. サービス利用料金
事業所がサービス利用者に代わり請求を行うことで、自己負担額は発生しません。 - 2. 交通費
通常の事業実施地域の地区以外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、要した交通費の実費をいただきます。また、車での移動の場合は1キロメートルにつき、20円として計算して請求いたします。